身体拘束適正化のための指針

身体拘束適正化のための指針

Ⅰ.理念

身体拘束は患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。

当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく、職員全体が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

Ⅱ.基本方針

1.身体的拘束最小化チームの設置

身体拘束を適正化することを目的として、「身体的拘束最小化チーム」(以下『委員会』)を設置します。
委員会は院長・事務長・看護部長・看護副部長・認知症サポート委員が兼任します。

2.身体拘束適正化への基本的な考え方

当院においてはサービスの提供にあたり、患者さんまたは他の患者さん等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束及びその制限を禁止します。

3.緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合

本人または他の患者さんの生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、委員会を中心に十分に検討を行い、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・ご家族への説明同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

(1)切迫性:患者さんまたは他の患者さんの生命又は身体を危険にさらさないこと。

(2)非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。

(3)一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

4.日常ケアにおける留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

①患者さん主体の行動・尊厳のある生活に努めます。

②言葉や対応等で、患者さんの精神的な自由を妨げないように努めます。

③患者さんの思いをくみとり、患者さんの意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働

で個々に応じた丁寧な対応をいたします。

④身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努めます。

Ⅲ.委員会の設置

委員会は1か月に1回開催し(但し8月は休みとする)、次のことを検討します。

1.高齢者虐待・身体拘束等に関する規定及びマニュアル等の見直しを行います。

2.患者さんの身体拘束ゼロを目指して、患者さんに対し身体拘束を行うことがないように

安全な環境を目指して職員教育や院内整備を実施します。

3.「身体拘束」が発生した場合において、状況・手続き・方法について多職種で検討し

適正に行われているかを確認します。

4.身体拘束廃止に関して職員全体への研修・企画を実施します。

5.院内でのケアの見直しを実施し、患者さんに対して適切なケアが実施されているかを

検討します。

委員の構成

院長、事務長、看護部長、看護副部長、薬剤師、看護師長、看護職員、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、その他、委員会の設置趣旨に対して必要と認められる者

委員会の開催

①定例委員会

委員会は原則、月に1回、第2火曜日の14時から行います。

②臨時委員会

患者さんの生命・身体の安全を脅かす急な事態では、多職種協同で委員会を開催します。

多職種で意見を出し合い、最善の方法で安全を確保できるよう検討します。各委員の

承認を受けます。承認が得られない場合は、速やかにその行為を解除します。

Ⅳ.身体拘束発生時の対応に関する基本方針

身体拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急かつ一時的でやむを得ない場合を除き身体拘束をしない診療・看護の提供に努めます。

病院において身体拘束となる具体的な行為

(1)徘徊しないように、車椅子・椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

(3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらない

ように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。

(6)車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や

腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

(7)立ち上がる能力がある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

(8)脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。

(10)行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

(11)自分の意思であけることのできない居室等に隔離する。

本院では、体幹抑制、抑制帯、ミトン、レギンスの使用を身体拘束行為とみなします。

本人又は他の患者さんの生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に沿って実施します。

①患者さんやご家族に対しての説明

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を要する場合については、事前に本人・ご家族等と締結した内容と方向性及び利用者の状態等を確認説明し、同意を得たうえで実施します。

②記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その対策及び日々の心身の状況等の観察・やむを得なかった理由を記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に掲示できるようにします。

③拘束の解除

カンファレンスでの再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には本人・ご家族に報告します。

Ⅴ.身体拘束等の適正化のための職員研修

患者さんに携わるすべての職員に対して、身体拘束適正化と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を実施します。

①定期的な教育・研修(e-ラーニング)の実施

②新任者に対する、身体拘束適正化に関する研修

③その他必要な教育・研修の実施

Ⅵ.患者さん等に対する当該指針の閲覧について

当院での身体拘束適正化のための指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、入院患者さん、ご家族の求めに応じて施設内にて閲覧できるようにすると共に、当院のホームページへ掲載します。